2019-01-01から1年間の記事一覧
特定行政庁は語句の通り、特定の行政庁(都道府県・市・町・村)です。 どのような行政庁が建築基準法のなかで特定行政庁に該当するのかということが、法2条三十五号で定義づけされています。 そして、特定行政庁はどのようなことをするのかというと、 建築…
とりあえず法文を見てみましょう。 第二条 … 六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等…
以前の記事で法20条(1項)の構成について解説しました。 簡単にいうと… 建築物の規模・構造等による建築物の区分 →その建築物の区分に応じて仕様規定と構造計算基準を適用させる。 という構成になっているということでした。 f-kenkihou.hatenablog.com 今…
建築主事については、以前に説明しました。そこでも書いたのですが、法97条の2に市町村の建築主事等の特例が規定されています。今回はそのうちの建築主事の特例について書きます。 f-kenkihou.hatenablog.com まず、法97条の2第1項を見てみましょう。 ✳この…
法97条の3(法97条の2の次の条)には特別区の特例が規定されています。 まず、特別区というのは、 いわゆる東京にある23の区のことで詳しくは地方自治法に規定されています。(地方自治法においても政令市に置かれる区(行政区)とは異なり特別な権限が与え…
構造耐力(構造規定)でまず押さえておかなければならないことは、建築物の規模・構造種別などによって適用される基準が異なるということです。 その出発点が法20条です。 (出発点と書いたのはこれからさらに令36条・令81条など多岐にわたるからです。) ま…
文章力を身に付けたい。そんな軽い気持ちからこのHPを立ち上げました。 そして、せっかくブログを書くなら私がこれまで関わったことのある建築基準法を題材にして書きたい。また、これまでインターネットに対して持っている苦手意識を少しでも克服したいとも…
まずは建築基準法の1条について、法第1条には建築基準法の目的が書かれています。 (目的)法第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを…