深煎り 建築基準法

建築基準法について深煎りします。

住宅とは?~新型コロナウイルスの影響で改めて考えさせられました。~

建築業界でも新型コロナウイルスの影響が出ているようです。

影響のひとつに中国で生産されているユニットバスやシステムキッチンなどの住宅用の建築設備やドアなどの建材が日本に入ってこないということがあるようです。

これに対して国土交通省が通知を出しました。

http://www.njr.or.jp/data/20/mlit_co_200227.pdf

当初の設備のある計画を設備がない計画に変更の手続き等をして、設備かない計画で工事を完了させ完了検査を受けることができるように柔軟に対応するように。

という内容で、検査する側の建築主事・指定確認検査機関向けに出されています。

 

実際は、建築主には当初の計画通りに設備を設置した状態で引き渡すと思われるので、あまり意味がないように思うのですが、年度末ということでハウスメーカーなどにとってはとりあえず完了検査に合格して検査済証を発行してもらうこにより、融資を実行させ建築主から建築費を回収したいと考えてるのではないでしょうか。

一部の資金繰りが厳しいハウスメーカーなどが国に要望しているのではないかと思われます。

国のこの対応には賛否あると思いますが、この問題で改めて思うことがあります。

「住宅とは?」です。

建築基準法では定義されていません。

辞書によると


住宅(じゅうたく)の意味 - goo国語辞書

と定義されています。

建築基準法の一般的な取り扱いとしては、台所・風呂・便所の3つの設備が揃っていることが住宅であること必須条件としていることが多いと思います。

人が住まうのに必要な設備が備わった建築物を住宅とするという考えをから、具体的に人が住まうとは寝食や入浴・排泄などを行うことで、それらを行うためのための設備は台所・風呂・便所であるという発想です。

 

さらに、「住宅とは?」でよく問題になるのは令1条1号のいわゆる「一敷地一建物の原則」です。

一敷地には2棟の住宅は建築できませんが、住宅(母屋)と離れは用途上不可分であるため一敷地に建築できます。

例えば、

親の実家の隣に息子家族の家を建てたいと考えたとき、「一敷地に住宅2棟は建築できないけど、住宅に附属する「離れ」なら建築できる」という悪い発想が生まれ、息子家族の家を最終的には上述の3つ設備を備える計画だけど、役所(指定機関)への申請では1つの設備を設置しないことで「住宅ではない⇒離れ」として手続きを行い、完了検査後に改修工事で3つの設備を揃えて「離れ」を「住宅」にしてしまう。

これは、明らかに違法行為なのですが、一昔前は、「役所の手続きさえ通れば」という発想で設計者が建築主を主導して(または建築主には言わずに)行うことが多々あったのではないでしょうか。


今では、コンプライアンスの問題もありこのようなことを計画する設計者は少ないとは思いますが、「3つ設備が揃っているかどうか」だけがひとり歩きし、そもそも、住宅とは「人が住まうための建築物」であるというや「離れ」とは何かといったことから考えれば、規模や間取りからも「離れ」ではないのは明らかなのではないでしょうか。

 

もう1つ改めて考えされることがあります。 「工事の完了とは?」です。建築基準法の規定を満足していることが検査できれば工事完了なのかといえば違うような気がします。

少し長くなってしまったため、詳しくはまたの機会に書ければと思います。

 

新型コロナから発生した問題で改めて考えさせられました。