特別区の特例 (法97条の3)
法97条の3(法97条の2の次の条)には特別区の特例が規定されています。
まず、特別区というのは、
いわゆる東京にある23の区のことで詳しくは地方自治法に規定されています。(地方自治法においても政令市に置かれる区(行政区)とは異なり特別な権限が与えられていたりします。)
以前に解説した法97条の2の「建築主事の特例」に似ています。
最初に簡単にまとめると
特別区にも建築主事が置けること、そして、建築主事を置いたとき、建築基準法の中で建築主事が行うことになっている事務のうち特別区に置いた建築主事が行う事務が規定されています
今回は、1・2項の建築主事に関する内容について解説したいと思います。
3・4項については、別途解説します。(1項により特別区に建築主事を置いたときの、特定行政庁の事務について規定されています。)
最初に1・2項を簡単にまとめると
特別区にも建築主事が置けること、そして、建築主事を置いたとき、建築基準法の中で建築主事が行うことになっている事務のうち特別区に置いた建築主事が行う事務が規定されています。
さっそく、第1項を見てみると
特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
と規定されていて、法97条の2に似ていますが、出だしに「法4条2項の規定によるほか」とあります。ここの部分は、「特別区にも法4条2項によって建築主事を置くことができる。」という規定ですが、東京23区のすべての特別区は現在この法97条の3に基づき建築主事を置いています。
また、特別区に置いた建築主事が行う事務については令149条で具体的に規定されています。
令149条1項をみると
と規定されていて、特別区に置いた建築主事が行う事務は、
一~三号(次の①~④)に該当する建築物・工作物・建築設備以外の建築物・工作物・建築設備に関する事務
と規定されています。(本文が否定形で規定されているので注意が必要です。)
逆から読むと一~三号に該当する建築物・工作物・建築設備に関する建築主事が行うこととされている事務は都に置く建築主事が行うこと読めます。
具体的に①~④を見ていくと、
①延べ面積が10,000㎡超の建築物
②新築・改築・増築・移転・築造・用途変更で、法51条の卸売市場などの都市計画決定が必要な建築物・工作物(法87条2・3項、法88条2項の法51条の準用規定含む)
や
建築基準法以外の法令で都知事の許可が必要な建築物・工作物
③令138条1項の準用工作物(建築基準法が準用される工作物)で①・②の建築物に附置する工作物
④エレベーター・エスカレーターで①・②の建築物に設置するもの
に該当するもの以外の建築物・工作物・建築設備の事務を行う。
法97条の2第1項・令148条1項で規定されている市町村の建築主事等の特例と似た規定ですが、規模などが異なっています。特別区に置く建築主事の方が対象とする規模など範囲が広範囲に渡っています。
最後に、法97条の3に戻ると
第2項では、
1項の規定は1項に基づき建築主事をおいた特別区内の令149条1項各号以外の事務を行う建築主事を都に置くことを妨げるものではない。
と規定されています。
以上、今回は特別区の特例のなかでも建築主事に係る部分(法97条の2第1・2項)に関する解説でした。
冒頭でも書きましたが、3・4項については、別途解説させていただきます。