深煎り 建築基準法

建築基準法について深煎りします。

建築基準法の目的 (法第1条)

まずは建築基準法の1条について、
法第1条には建築基準法目的が書かれています。

 

(目的)法第1条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

当たり前のことが書いてあるだけで通常あまり意識することはありませんが、とても大切です。

 

深煎りポイント①
1条の文中の最低限の基準これがとても大切。
巷では2通りの解釈がされているように思われます。

最低限の基準だから法律さえ守れば法律に書かれていないことは建築主の好きなようにしていいんだよね。
最低限の基準しか書いていないんだから安心・安全な建築物ために法律以上に厳しい基準で設計するのが当たり前だよね。

両極端な解釈です。
一概には言えませんが、どちらかと言うと①は設計する側の立場で、②特定行政庁・建築主事(建築物を審査する側)の立場の考え方のような気がします。現実、建築紛争では①と②の立場で建築基準法の解釈が異なり紛争に発展するケースが多いのではないかと思います。

また、建築基準法を所管する国土交通省(法律をつくる側)・建築主・指定確認検査機関(建築物を審査する民間の機関)はどちらの立場なのでしょうか。
ひょっとしたら、①と②をTPOにあわせて使い分けいる場合も多いのかもしれません。

 

深煎りポイント②

法治国家である日本で建築基準法をはじめとする法律は、日本国憲法の範囲内で作られます。
その日本国憲法には様々な自由権が規定されています。建築基準法自由権を侵すものであってはなりません。そういった意味では最低のルールさえ守れていればいいというのが、法律上の最終的な判断になるのではないでしょうか。実際に、過去の裁判事例についてもこのような立場で判決が出されています。

 

 

以上、今回は、建築基準法第1条について解説をさせていただきました。