深煎り 建築基準法

建築基準法について深煎りします。

【用語の定義】延焼のおそれのある部分(法第2条)

とりあえず法文を見てみましょう。

 

第二条
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。
イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分
ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
 
本文で具体的に延焼のおそれのある部分が規定されていて、イとロに除外できる部分が規定されています。
 
延焼のおそれのある部分は、
隣地境界線等から、
1階は3m以下の範囲、2階以上は5m以下の範囲
です。
隣地境界線等というのは、3つあります。
隣地境界線
道路中心線
同一敷地内の建築物相互の外壁間の中心線
です。
③については、カッコ書きがあり同一敷地のいくつかの建築物をまとめて延べ面積が500㎡以内の建築物の集まりを1棟の建築物と見なすといっています。
要するに、500㎡以内の固まりの中の建築物相互の外壁中心線については延焼のおそれのある部分がない
となります。
(法文の定義を厳密に説明すると、1棟の建築物とみなすことにより建築物相互の外壁中心線がそもそもない(建築物相互でない)ということになります。)
 
そして、
本文のあとの除外される部分について、
まずはについて
(でここは、接続詞の読み方もかねて解説します。大きい括りから小さい括りへと読み進めていくのがポイントです。法律の読み方などについては別で解説したいと思います。)
 
いちばん大きな接続詞の括りは、
A又はBに面する部分
(A:防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面)
(B:耐火構造の壁その他これらに類するもの)
です。
よって、
(本文も含めて)隣地境界線等から1階で3m、2階で5mの範囲でもAに面して部分またはBに面している部分は延焼のおそれある部分にはならない。
となります。
 
これを意識しつつ、A・Bを見ていきます。
Aについては
防火上有効なC又はD
C:公園、広場、川その他の空地
D:水面
となります。
Cは少しややこしいですが、
公園広場公園・広場・川以外の空地
の4つの空地(規定の仕方上、公園・広場・川も空地の1種)に分けられます。
 
よって、防火上有効なCとDだけにかかります。よってB(耐火構造の壁その他これに類するもの)は防火上有効かどうかは関係ありません。
 
そしてBは
その他これら(耐火構造の壁)に類するもの
の2つに分けられます。
 
イのなかに、その他その他のがてできています(その他の後にがあるかないかの違い)が、比べてじっくり読めばわかるかもしれませんが、法律上、この2つは使い分けされています。(どのように使い分けられているかはまた改めて解説します。)
 
 次にについて
外壁面と隣地境界線等との角度などにより国交大臣が告示で定めた部分
においては、延焼のおそれのある部分から除外されます。
ということになります。 
✳法2条六号はR1.6に法改正され、法文の構成が代わり、除外規定がイとロで定められました。ロの除外規定が追加されたことにより規制が緩和されました。ただ、R1.12時点ではまだ告示が定められておらず、実態として、法改正前と変わっていません。
 
ここまでが、延焼のおそれのある部分の定義についての解説でしたが、 
 
具体的な建築計画においては、
建築物の一部または全部が延焼のおそれのある部分に入ってくると、建築物の外壁・開口部・屋根などに一定の防火措置が求めらる。
とったことが他の条文で規定されてきますので、各条文ごとに解説していたいと思います。