深煎り 建築基準法

建築基準法について深煎りします。

2019-12-01から1ヶ月間の記事一覧

【用語の定義】特定行政庁(法2条)

特定行政庁は語句の通り、特定の行政庁(都道府県・市・町・村)です。 どのような行政庁が建築基準法のなかで特定行政庁に該当するのかということが、法2条三十五号で定義づけされています。 そして、特定行政庁はどのようなことをするのかというと、 建築…

【用語の定義】延焼のおそれのある部分(法第2条)

とりあえず法文を見てみましょう。 第二条 … 六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等…