深煎り 建築基準法

建築基準法について深煎りします。

建築主事の特例 (法97条の2)

 

建築主事については、以前に説明しました。そこでも書いたのですが、法97条の2に市町村の建築主事等の特例が規定されています。今回はそのうちの建築主事の特例について書きます。

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 まず、法97条の2第1項を見てみましょう。

✳この条は(市町村の建築主事等の特例)という題になっており1~3項までに市町村の建築主事の特例が規定されています(題の中の「等」の部分)。その他の項については1項により建築主事を置いた場合の特定行政庁の特例(取り扱い)が規定されています。よって今回は1~3項までの解説にとどめ、特定行政庁について解説するときに併せて解説します。

 

第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。

 

法4条において市町村に建築主事を置くには、人口25万人以上で政令で指定される(1項)か都道府県と協議して自主的に置くか(2項)のどちらしかありませんでした。

法4条に基づく建築主事は1項、2項、5項の3つに分けられ、それぞれの指揮監督権者のもとに受け持つ地域を分けを行っているに過ぎず、それぞれの建築主事がその地域で行う事務に違いはありません。

しかし、法97条の2第1項に基づく建築主事はちょっと違います。

 

令148条で規定されている内容に関する事務だけを行います。その市町村のそれ以外の事務はというと、都道府県に置かれている建築主事が行います。(逆に都道府県知事は令148条で規定されている事務はできません。)

さっそく、令148条1項を見てみると…

(建築主事の特例について規定されているのは1項のみです。2項からは法97条の2第1項に基づき建築主事を置いたときの特定行政庁の取り扱い(特例)について規定されています)

 

第九十七条の二第一項政令で定める事務は、の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。

一 第六条第一項第四号に掲げる建築物

二 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)

 

 都道府県知事の特別な許可を必要としない小規模な建築物・工作物に関する事務を行います。

ここでいう事務とは、具体的に権建築確認(法6条)・中間検査(法7条)・完了検査(7条の3)のことです。(実はそもそも建築主事の行う事務はあまり多くありません。)

 小規模なというのが1項の一号(建築物)・二号(工作物)に規定されています。

(工作物については本来建築物ではないのですが一定の工作物は建築基準法の規定が一部準用されます。)

一号(建築物)の場合、法6条1項四号に掲げる建築物で詳しい説明はまたの機会にしたいと思いますが、

例えば、一般的な大きさの木造2階建て戸建て住宅鉄骨平屋の自転車置き場などが該当します。

二号(工作物)の場合は一号より理解しやすと思いますが、

敷地内に一号の建築物しかないことが前提で、①6m超で10m以下の煙突(そもそも6m以下の煙突は建築基準法の適用外)または②2m超で3m以下のよう壁(そもそも2m以下のよう壁は建築基準法の適用外)

 

最後に法97条の2戻ります。残り2項・3項ですが、

2項については、建築主事を置く場合の手続きについてで「法4条2項に基づく建築主事と同じ。」ということが規定されています。

3項については、ちょっと難しいのですが、

建築基準法において「建築主事を置く市町村」という語句が出てきます。主に建築主事を置く市町村が建築主や建築物の所有者の立場で出てきて、建築物の建設時や定期的な検査の手続きが一部省略できたり簡略できるとった規定があります。(例えば法18条)ということを前提に)

法97条の2による建築主事は令148条の各号で規定されている建築物・工作物に関してだけ、建築主の立場になったときに手続きの省略・簡略ができるということです。

あとは、後段に「建築審査会という組織を任意で置くことができる。」と規定されています。(法4条により建築主事を置く市町村・都道府県は必置です。)